| 「アース・地球環境」23号掲載 |
| ◇冬季の省エネルギー対策について◇ |
| 省エネルギー・省費源対策推進会議省庁適絡会議は、平成16年11月26日に「冬季の省エネルギー対策について」決定した。産業界や家庭などでも省エネルギーに取組みましょう。 1.工場・事業場関係 O省エネ法に基づくエネルギーの管理の徹底を図ること。 ○自主的な省エネルギーヘの取組を推進すること。 ○ESCO(Energy Service Company)の活用を含め省エネルギー診断の実施を検討すること。 ○省エネルギー研修の機会の提供に努めること。 2.業務・家庭関係 (1)家電機器等エネルギー消費機器 (製造・輸入段階) ○エネルギー消費機器に関する情報提供等に努めること。 ○エネルギー消費機器のエネルギー消費効率の向上に努めること。 ○機器の待機時における消費電力の削減に努めること。 (販売段階) ○省エネルギーに関する適切な情報提供に努めること。 (購入段階) ○エネルギー消費効率の高い機器の選択・購入に努めること。 ○国際エネルギースターマークの表示かおる機種等の導入に努めること。 (利用段階) ○エネルギー消費機器の利刑の際には、省エネルギーに努めること。 (2)住宅・ビル等について (住宅、ビル等の新築、増改築) ○エネルギー効率の良い設備を設置すること。 ○エネルギーの効率的利川に努めること。 (住宅、ビル等におけるエネルギー管理等) ○暖居中の室温が20°C程度を目途に過度にならないよう通切に調整する等、エネルギー消費について適正な管理を行うこと。 ○ビル等におけるエネルギー管理の徹底を図ること。 ○ESCOの活用を含め省エネルギー診断の実施を検討すること。 ○省エネルギー研修の機会の提供に努めること。 ○ITを活用したエネルギー需要マネジメントシステムの導入に努めること。 ○省エネルギーに資するような事業活動の合理化に努めること。 3.運輸関係 (製造・輸入段階) ○自ら製造・輸入する機器のエネルギー消費効率の向上に努めること。 (購入段階) ○エネルギー消費効率のよいものを選択すること。 (利用段階) ○物流の効率化を図ること。 ○公共交通機関の利用等の促進に取組むこと。 ○輸送機関における暖房温度の適正化に努めること。 ○駐停車時のアイドリンクストップの実施等に加えて、自動車の利用をできる限り控えること。 4.その他 ○家庭・オフィスにおいて、エネルギー使用量の把握を通じて、さらなる省エネルギー活動の可能性について検討を行い、これを実践するよう努めること。 ○省エネルギーに資する、廃棄物の発生抑制、使用済製品の再使用、回収されたものを原材料としたリサイクルに努めること。 ○その他、エネルギーの使用の効率化を図ること。 |